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ゼンリンの住宅地図であるが、そもそもこれを販売目的で作ると個人情報保護法で×なのではないか (取得に際しての利用目的の通知等) 第二十一条… pic.twitter.com/AhGE3F7jEc
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実務上は、個人情報を取得する際には本人の同意が必要であるとの誤解も少なくありませんが、個人情報保護法は、原則として、取得の際の本人同意を必要としておらず、利用目的の通知または公表を求めているに留まります
ゼンリンの住宅地図であるが、そもそもこれを販売目的で作ると個人情報保護法で×なのではないか (取得に際しての利用目的の通知等) 第二十一条… pic.twitter.com/AhGE3F7jEc
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