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公職選挙法201の9ですね 次の各号に掲げる政治活動につき、その選挙の期日の告示の日から選挙の前日までの間、当該各号の規定によりする場合は、この限りではない。 団体は告示日から政治活動できる という話だから、ダメです

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龍那@ryuna_mn

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