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判決をよく読んでください。裁判所は黙示の合意による「相当な報酬額」の合意を認定したもので、商法512条は適用されていません。また、消費者契約法の「消費者契約」は事業者と消費者との間の契約なので、請負も入ります。

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NanaP Oda@NanapOda1989

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引用されているのは原告の主張ですね。そこに書いてある通りですが、原告は①主位的に黙示の合意の成立、②予備的に商法512条の適用を主張していますが、①が認められたので商法512条は適用されていません。よく読んでください。 pic.twitter.com/P55R20ufqh

NanaP Oda@NanapOda1989

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