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単純収賄罪 「公務員が、職務に関し、賄賂を収受・・5年以下の懲役(刑法197条 1項) 判例上、人の需要・欲望を満たすに足りる利益は全て賄賂となりうる 「職務の解説」だから少なくとも「公務員が、その職務に関し」と言える。 実費と作成者を公表すべき!  a b cまさかDか?

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rei hwan@HwanRei

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