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引用されているのは原告の主張ですね。そこに書いてある通りですが、原告は①主位的に黙示の合意の成立、②予備的に商法512条の適用を主張していますが、①が認められたので商法512条は適用されていません。よく読んでください。 pic.twitter.com/P55R20ufqh

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NanaP Oda@NanapOda1989

みんなのコメント

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よくちゃんと読んでください☺️ この裁判は原告の主張がそのまま争点化され、争う裁判になっているので、「請負契約」に関する裁判です。 消費者保護法云々の話ではない。 実際、そういう判決文になっています。

コーヒーブルース@CFTQS1VWhVuj2ih

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