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月曜日、ゆっくりスタートします😌 #行政書士試験 #フォーサイト #福澤の民法問題 遺産分割協議は、共同相続人の間で相続財産の帰属を確定させる行為であるが、相続人の意思を尊重すべき身分行為であり、詐害行為取消権の対象となる財産権を目的とする法律行為にはあたらない。

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福澤繁樹|フォーサイト行政書士講座担当講師@foresight_fuk

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