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NFTの利用範囲は著作者が設定しているのでNFTアートを不特定多数の人に見られるような形で勝手に公開はできない 例えば購入したNFTをSNSのアイコンに設定することは著作権を持っている著作者が認めないとできない つまりNFTの購入者はデジタルデータを保有している証明を持つのみという整理になります

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higeマナフィ@niJFfEEo0Zpd3pX

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