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この論文では、「人道主義の基調」、「人権尊重の精神」、「少年保護の科学化」が1948年法の特徴として指摘されていますが、引用した部分は何かを予言しているようにすらみえます。宇田川が生きていれば現況をどうみるのかきいてみたい気もします。終

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Kenji Takeuchi@KPf_M

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