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成年後見人ざっくり認識 ・家族が後見人になる →無償、資産管理の権限が付与され代理で手続きができる ・専門家(司法書士、弁護士等) →有償、後見対象者が料金を払う 状況に応じて適任者を裁判所が選任する どちらも一度申立が受理されたら中止は不可能 後見人に選任されたら対象者死亡まで担当

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aircatman(いいね制限中)@aircatman1

みんなのコメント

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家族等の一般人が後見人やればお金はかからないですが (家族内で介護する延長のような感覚と思われ) 成年後見人は 不正な使い込み等してないか 定期的に裁判所に報告が必要なんです それもやらなあかんのよ 確実に実務的心理的負担増

aircatman(いいね制限中)@aircatman1

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