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証拠隠滅罪の構成要件は「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅すること」。行為主体が捜査関係者だろうが誰だろうが関係ない。少なくとも争いのある事件で警察が無罪方向の証拠を廃棄したり隠したりしたらアウトだし、もし捜査記録の廃棄に関する内規がそれを許しているならそもそもその内規がアウト。

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朝日新聞(asahi shimbun)@asahi

(社説)捜査書類 廃棄のすすめ 許されぬ asahi.com/articles/DA3S1… 捜査当局の本音が思わず漏れた、ということか。鹿児島県警が、刑事手続きの中で検察庁に送らなかった捜査書類などについて、速やかな廃棄を促す文書を作って職員に呼びかけていた。

Fukuda Hayato@hayato821

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