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都市計画法第二十一条の二(都市計画の決定等の提案)でも「建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権を有する者」は都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる。と書いてあります。誰の金で再開発すると思ってるんでしょう?金出す人間が提案できない訳ないでしょう

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めんたるわーく@tomoemetal

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