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現状、 公選法第129条の基準となる #選挙運動 は、判例・実例?により規定されているようですが、今後も、一般市民に何のメリットもない 事前運動の禁止・該当事例が続発する場合、(違反該当・列挙等) 公選法第129条の改正が必要なのではないでしょうか。

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#市民と科学の党 亀井大輔@ks4Pp7H1xqqyZea

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総務省/選挙・政治資金 【選挙運動とは】判例・実例によれば、選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。soumu.go.jp/senkyo/senkyo_…

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