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不服2022-009774 【登録】18類 「LEMONTCARMEL」はイスラエル国の山である「カルメル山」のフランス語表記にあたるがカルメル山西側斜面にある渓谷の洞窟群は世界遺産登録されているとしてもカラメル山が当該世界遺産を指称するものというべき事情は見いだせず公序良俗違反なし #商標法4条1項7号 pic.twitter.com/662CAQej1x

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商標審決@JPtmshinketsu

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