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仮に、被告人が銀行に、電話や窓口で「誤振込です」と伝えた後にオンラインバンキングで振込依頼を行った場合、被告人は告知義務を果たしており、広島高裁の論理は使えない。 しかし、おそらく「説得」の機会が失われることが問題視され、結局何らかの理由付けが行われるのではないか。

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ヒカリ@cc_prosecuted

預金者による払戻や振込の申請に際し、窓口では組戻のための説得が生じるところ、オンラインバンキングを用いることで説得を回避したという印象を持つと有罪にしたくなってしまう。 松宮先生のように「説得」の利益を否定しなければならない。

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