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鉱業法 「鉱物の試掘、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業」 鉱業権(試掘権と採掘権) ・金属鉱業(金鉱、銀鉱、銅鉱、鉄鉱など) ・非金属系(石灰石、ドロマイトなど) ・エネルギー系(石油、可燃性ガスなど)

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おじゃこ E-BK10@flatfiat

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