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迷子鳥を保護したら拾得物届‼️ 遺失物法によると、 『第四条 拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない』 『第三十四条 …該当する者は…所有権を取得する権利を失う。… 二 拾得の日から一週間以内に…提出をしなかった拾得者』 だから。 続く

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