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痴漢の被害に遭われたとのこと大変不快な思いをされたと存じますが、痴漢の被害にあったことを理由に他人の名誉を毀損することを正当化することはできません。訴えて痴漢の罪が成立しても、相手から別件で訴えられる可能性があります。

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みんなのコメント

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ご心配のほど有難うございます。 弁護士ではないので法律に詳しくないのですが、別件の名誉毀損で訴えられたとしても次の被害者が出てほしくないという覚悟で投稿したのですが、確かにYさんの仰る通り周りの方を巻き込むのは良くないのかもしれません。注意喚起ありがとうございます。 pic.twitter.com/kzdstIFIKh

過労キティ🍏@akanukesan

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法律上、今回の痴漢の被害とSNS上への拡散は別件として取り扱われます。いいね、リツイートだけでも罪に問われる可能性がありますので、十分ご注意ください。

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