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1947年10月21日15条を無効化する「国家公務員法」公布 1950年12月13日地方官吏を「公務員」にする「地方公務員法」 *憲法93条2項 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が「直接これを選定する」 憲法に従い公職選挙法ではなく「公務員選挙法」

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#憲法の風@kumasanndesuyo

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