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生活保護や支払い不能状態にある相続人がいることを確認せずに、遺産分割協議による相続登記をヤル司法書士いるんだねー。債務整理やったことないんだろうね。受任にあたり、意思能力のない相続人にはいないか?という点とともに、最初に確認することじゃないの?

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代書屋兼一部代言人@vlhCkl329n46423

みんなのコメント

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すみません教えてください。生活保護や支払い不能状態の方がいると何が問題になるのでしょう? 生活保護の場合は法定相続分確保して収入認定すべしということですか? 支払い不能の場合は詐害行為にならないようにやはり法定相続分を確保するということですか?

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