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お天気に気を付けて出かけます☔️ #行政書士試験 #フォーサイト #福澤の民法問題 債権者は、債務者に属する権利のうち、債務者の取消権については、債務者に代位して行使することはできない。

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福澤繁樹|フォーサイト行政書士講座担当講師@foresight_fuk

みんなのコメント

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正解は、2、✕です。 債権者代位権においては、債務者の取消権を代位できないという規定はありません(423条参照)。

福澤繁樹|フォーサイト行政書士講座担当講師@foresight_fuk

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解除権、取り消し権の形成権は行使できるので⭕️

マ〜キRock'n🎸行政書士という法律家に俺はなる❣Rockon!@Masa_otokogumi

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どうかお気をつけて☔

ひろたか@資格試験マニア&ステアクライマー@fCNLWcvWT4rZUSm

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