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登記名義人となる相続人以外の方の本人確認・意思確認までは不要というのが、現在の司法書士実務の趨勢です。 なぜなら、大昔の遺産分割協議書と印鑑証明書を事務所に持ち込まれても、受託義務があるからです。…

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代書屋兼一部代言人@vlhCkl329n46423

生活保護や支払い不能状態にある相続人がいることを確認せずに、遺産分割協議による相続登記をヤル司法書士いるんだねー。債務整理やったことないんだろうね。受任にあたり、意思能力のない相続人にはいないか?という点とともに、最初に確認することじゃないの?

佐藤大輔│あなたのまちの司法書士事務所グループ@daiSATOanamachi

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