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厳密にいうと患者の迷惑行為が複数回ないと応召義務違反になる可能性はあるやで ただ医師法歯科医師法では『応召の義務は医師が国に対して負担する公法上の義務であり、医師の患者に対する私法上の義務はない』と明記されてるやで ただ、これを違反で刑事罰は規定されてないやで

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敗者の歯医者@iryounoyami

みんなのコメント

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刑事罰はなくても行政処分はあり得ますよね💦 肝に銘じて診療に臨みます🙇‍♂️

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