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❌ 定めるも、公表も法定です!

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りんりん🐰🍒行政書士受験生@Rinwang4887

みんなのコメント

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「✕」で正解です。 行政庁は、審査基準を定めるものとされています(行政手続法5条1項)。 また、審査基準を定めたときは、行政上特別の支障があるときを除き、公にしておかなければなりません(行政手続法5条3項)。 よってどちらも法的義務です。 よく勉強されていますね。 素晴らしいです。

資格の大原 行政書士@o_hara_gyosei

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