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役務提供契約における本人確認について、第3条に「運転免許証の提示を受ける方法その他の総務省令で定める方法により」と明記されているので、法改正もしないのに勝手に「マイナンバーカードによる確認に一本化する」事は許されません🙄

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法學院狂魔@Adepteater029

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