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/ 📢#意思決定支援 #身体拘束最小化 基準の令和7年5月31日までの経過措置について、#入院基本料 又は #特定入院料 の施設基準を変更した場合~‼6/18 #QA その8 \ ⚠️令和7年5月31日までの間に当該施設基準の変更届出を行った場合も、同日までの間に限り基準を満たしているものとする‼ pic.twitter.com/Di4sLiSmWN

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『医科点数表の解釈』編集部 (株)社会保険研究所@ika_kaishaku

/ 📢#看護補助体制充実加算 の #身体的拘束 要件に #経過措置 を設け、適用を令和7年 6月1日に~‼#短冊 を修正 \ ✅#入院料 等の通則における「医療機関に組織的に #身体的拘束最小化 体制整備」の #施設基準 と同様の考え方‼ ⚠️A101、A106、A207-3、A21 4、A304、 A308-3も同様‼

『医科点数表の解釈』編集部 (株)社会保険研究所@ika_kaishaku

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