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疑義解釈その8が発出されたらしいのですが、厚労省のHPにはまだ掲載されていません…早く読みたいです(笑)

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『医科点数表の解釈』編集部 (株)社会保険研究所@ika_kaishaku

/ 📢#ベースアップ評価料「条例改正が必要であること等やむを得ない理由」に「労使交渉を行っているもの のやむを得ず妥結していない場合」も含まれる~‼ \ ⚠️届出時点で「#賃金改善計画書」提出が必要‼ ⚠️妥結後修正した場合は届出様式一式を速やかに再度届出‼ #令和6年度診療報酬改定 #QA 8

Shisetsu Kijun@Shisetsu_Kijun

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