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それは大変なお立場ですね。品確法上の瑕疵担保責任では時効が引渡から10年のため、現状ドライな対応をされてしまっていると思いますが、複数の断面欠損等で建物の基本的な安全性を欠いていると判断できれば、不法行為で損害賠償請求ができるかもしれません。不法行為の場合、損害の認識から3年で

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本を読む弁護士・マンション管理士@kotobalawsendai

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時効、引渡しから20年で除斥期間ですので、問題のマンションについてはまだ除斥期間での門前払いはされないと思われます。もっともこの間に区分所有者が入れ替わり続けていると別の論点もあるのですが…

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