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🔸#長期収載品#調剤#特定薬剤管理指導加算3」は一定条件下で10月より前も算定可能(6/18) ➡️media.shaho.co.jp/n/n3992c68da23…#疑義解釈 では加算3のイ又はロについて、薬剤師が重点的な服薬指導が必要と認め、算定要件を満たす説明及び指導を行った場合、初回に限り算定可とした‼ #QA その8

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『医科点数表の解釈』編集部 (株)社会保険研究所@ika_kaishaku

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