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#長期収載品 の処方や調剤について #選定療養 の仕組みが導入される令和6年10月1日より前の時点で、本制度の対象となる医薬品について患者に対して説明を行った場合、医薬品選択に係る情報が特に必要な患者に対し、必要かつ十分な説明を行えば、#特定薬剤管理指導加算 3のロを算定可‼ #QA その8

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『医科点数表の解釈』編集部 (株)社会保険研究所@ika_kaishaku

🔸#長期収載品 の #調剤「#特定薬剤管理指導加算3」は一定条件下で10月より前も算定可能(6/18) ➡️media.shaho.co.jp/n/n3992c68da23… ✅#疑義解釈 では加算3のイ又はロについて、薬剤師が重点的な服薬指導が必要と認め、算定要件を満たす説明及び指導を行った場合、初回に限り算定可とした‼ #QA その8

『医科点数表の解釈』編集部 (株)社会保険研究所@ika_kaishaku

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