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疑義解釈資料の送付について(その8)令和6年6月18日 事務連絡 mhlw.go.jp/content/124040… 調剤については2つ いずれも特定薬剤管理指導加算3についてです👀 pic.twitter.com/QlaD4XlfLv

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ぺんぎん薬剤師@penguin_pharm

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特定薬剤管理指導加算3のイ・ロについて 継続的に使用している薬剤であっても薬剤師が重点的な服薬指導が必要であると認めた場合は初回に限って算定可能 一気に算定しやすくなった👀 pic.twitter.com/xpGde1NXoO

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