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疑義解釈8、キテます。 特管3イ&ロは薬剤師が認めれば、本人継続&当薬局初回でも取れる 特管3 ロ、10月1日以前でも選定療養について説明すりゃとれる(計算方法後日集中すっから待っとけ) pic.twitter.com/v66BslNhMY

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【世渡り得意系薬剤師】おくすりすくお@okusurisukuo

みんなのコメント

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おくすりすくおさん!質問です 制度が始まる始まらない関係なく一般名処方で医薬品の記載があって選定療養について患者に説明すればってことは毎回患者さんに確認しないといけない(例としてヘパリン類似物質軟膏をヒルドイドソフト軟膏で処方するかヘパリン類似物質油性クリームにするか)んですかね?

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集中=周知

【世渡り得意系薬剤師】おくすりすくお@okusurisukuo

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リポストさせてください。

ゆっくり薬剤師@ふくしまyh@v9rqsjt

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素晴らしい回答ですね👍

【公式】薬剤師ヨシ子@投資は積立インデックス@0303yoshiko

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