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~内縁の妻~ 相続権、配偶者居住権が認められない 内縁の妻が被る家計上の打撃などを考慮し,相続人から内縁の妻に対する自宅の明渡請求は権利の濫用であり,認められない (最高裁昭和39年10月13日) 配偶者居住権が認められたのは令和2年4月1日以降 この判例はそのまま通用しない? pic.twitter.com/1pJCIHyMQZ

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