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明日の裁判(尋問✨)のことで弁護士の先生から爆笑しちゃうメールがきたんですけど(行政書士宛)Xに書いたらダメと言われたので我慢します😊 「簡易裁判所の裁判官が高等裁判所の裁判官の認定に反する認定はしない」そうなので、被告行政書士が主張する時効成立が認められるか?そこだけが争点です🙆
メニューを開く大阪検察庁刑事部川西検事より、大阪府行政書士会理事らに対する特別背任での告訴、告発が複数からされている件で、告訴人に電話連絡がありました。 特別背任になるか検察で検討中(行政書士会が一般法人法の適用となるか)また連絡下さるとのこと。 6月19日は別件ですが尋問の傍聴もできます😊