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「当事者間で、遅くともやりとりのあった令和2年7月30日までに本件請負代金額を相当な報酬額とする旨の黙示的合意が成立していたものと認めるのが相当」と裁判所も判示しているのだから、この後「直ちに」提出がされなかった書面をもって公費支出をした選管の判断根拠が気になるところです。

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久世高裕 犬山市議会議員@kuze_takahiro

みんなのコメント

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契約もちゃんとできないような人に公費負担するような制度設計になっているようには見えないんですよ。

久世高裕 犬山市議会議員@kuze_takahiro

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