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私立大学(東京医科大学)の入試で差別的な取扱いがあったとして損害賠償請求を一部認容した下級審裁判例(東京高判令和5年5月30日)があるので、今後日本でも特に国公立大学の入試を巡って憲法14条1項違反とする判例が登場する可能性は大いにあると思う。 続く

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𓅢@_cantaxthanthin

アメリカの連邦最高裁で何年か前に大学入試でアファーマティブアクションをとるのを違憲とした判決があったな 日本だとその合憲性が問題となった判例はなかったはず(下級審裁判例や判例集未掲載のは不明)。 なお、言及のあった判例として下級審判例だけれども大阪高判平成20年1月23日がある。

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上記裁判例で、「本件属性調整は、教育基本法4条1項及び憲法14条1項反するもの」であると主張されており、これに基礎付けられた慰謝料が認容されていることからすると、国公立大学の場合同様の取扱いをしたときには、処分違憲の問題を生じて、少なくとも国賠請求は認容されるのではないだろうか。

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