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鹿児島県警での『刑事企画課だより』で特に気になった記述は、 「・現に保管している事件記録の写しについても、保管の必要性を適宜判断し、保管の 理由が説明できず、不要と判断されるものは速やかに廃棄しましょう。」 個人的には「なんじゃ、これは?」と思いました。

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🍀ウェストウォーター@west_water

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