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売手であるインボイス発行業者は、買手である取引相手(課税業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければならない 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)であるインボイス発行業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要 ↓
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簡単にと言いながら、これだけでも理解するのが難しい さらに制度の欠陥から後付けでいろいろな特例が付加されてさらに複雑怪奇になっている 複数税率を単一税率にするか、免税業者もインボイスを交付できるようにすればいいだけなのだが。 イヤハヤ