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06-11の2行目から6行目までの説明ですが、国籍法の第14条から16条までをご確認下さい。国籍法第14条の国籍の選択は義務ですがこれは実際にはザル法。外国籍を選択すると日本国籍を喪失しますが、日本国籍を選択した場合は外国籍の離脱は努力義務で法務省は確認しません。 x.com/tetsulovebird/…

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木星3 新コロワクチン6回接種@tetsulovebird

返信先:@matsuokaga19おそらく、国籍法第14条の国籍の選択すらしていない二重国籍の人が多いと思われます。蓮舫もそうでした。 選択をしない者に対して、法務大臣は、国籍の選択をするように「催告することが出来る」と第15条にあります。 あくまでも「できる」で、実際にしたことは一度もないそうです。

木星3 新コロワクチン6回接種@tetsulovebird

みんなのコメント

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国籍法難しいw 賢いフォロワーさんいるとマジ助かるw 頼りにしてますぜ、木星さんw

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