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法務省法制審議会の「民法の一部を改正する法律案要綱」(平成8年2月)や、平成22年に準備された改正法案では、夫婦が各自の婚姻前の氏を称する場合、子の氏を婚姻時に予め定めることになっています。審議会案では子の氏を決めるタイミングは、夫婦同氏制と変わりません。 moj.go.jp/shingi1/shingi…

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あいざわ とめ@sanagi181

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結局、話し合いでと各夫婦に丸投げされちゃってんのか。しかもそれだと、いざ子どもが出来たって時に子どもの姓でなくした方がモヤモヤする事になりそ。

焼肉悪行の果て@CSF7pW57N01CxYn

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