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新法の意味は親権がなくても親は養育の義務を負うとしたこと。扶養の義務ではなく養育である。 親子交流はこの義務の履行であるから、同居親の協力義務もある。という流れの議論こそできると思ってます!

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YULAPIS@YULAPIS9392

返信先:@teddora555/"(  ̄△ ̄)"\ノそもそも面会交流なんて言わずに、親子交流は養育行為にほかならないんだとアップグレードしていきたいね。

弁護士 松野絵里子@TokyoTalker

みんなのコメント

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あと、養育費の折半ね。

どのスペースでも通用する人@bestspacer5

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