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薬機法における「広告」の定義 1. 顧客誘引性 2.公衆性 3.商品名 この3つが揃うと「広告」とみなされる、 「商品名」が書かれてないなら、 それは「広告」ではないので、 薬事の規制を受けない。 成分名だけなら、広告ではないので、 「フコイダンでがんが治る」と書いても、 薬事違反にならない。

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持田 騎一郎(MZDAOメンバー)@RCT_mochida

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