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レターパックと違い、速達扱いにはならない、思いものは不向きという欠点(?)はありますが、今回のように保証は不要で確実な配達を目指したい場合は良さそうですね。今回は前回返信を下さった皆様にだけお出しする予定。#行政書士のお仕事

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加藤公一(加藤今北行政書士事務所)@k_katoo

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と思ったら信書は送れないのですね。簡単な送り状、添え状程度ならOK。使う場合は文言とかにも注意が必要、と。信書の定義についても改めて確認。意外なところで勉強になりました(笑)。#行政書士のお仕事

加藤公一(加藤今北行政書士事務所)@k_katoo

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