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自己破産や任意整理はギャンブルで使ったお金の場合は使えません。 僕は、25歳の頃にパチンコで3,000,000円借金を作り、任意整理をしました。 裁判所でパチンコで使ってしまったと言いました。 僕の任意整理は認められました。…

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勘繰男(かんぐりお)(44)🗝@NIPPS420g

みんなのコメント

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任意整理だと裁判所は関係ないような気もしますが…。 いずれにしても、裁判所から見て、パチンコもギャンブルですよ。ギャンブルで作った借金でも、任意整理はもちろん、破産申立てはできますし、免責もたいていは受けられます。 なのでギャンブルで借金した人も諦めないでくださいね。

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実はイメージとしてギャンブルや投資はNGって思われてますけどケースバイケースで免責通る場合も結構あるみたいですよね。買い物で作った借金がOKでギャンブルがNGって合理性がよく分かりませんし

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勝ち方やばいっすね。

KOH AISAKA@KOH_AISAKA

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なるほどザ・ワールド

塩辛じゃがバタ専門店@ta4ka4ka4

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勝負師グリオ

𝕸𝕖𝕜 🅿𝕚𝕚𝕤𝕦𝕒🦋 ハチミツ王子@MekPiisua

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はえええ 目から鱗やでえええ

あーちゃん インコ保護中@1J75DrR5zySxTi8

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