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#行政書士試験 #行政手続法 【今日の持田の1問】 〇✕をリプしてください。 行政指導に従わない者について、当該事実の公表をすることは、行政手続法上、不利益処分に該当し、それを行う場合には、弁明の機会の付与を行わなければならない。 なお、解答解説は明日12時にポストします。

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資格の大原 行政書士@o_hara_gyosei

みんなのコメント

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行政指導は行政処分では無い為、❌です

りんりん🐰🍒行政書士受験生@Rinwang4887

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✕ 事実の公表だけならば不利益処分に当たらないので、弁明の機会の付与は不要 ふよはふよーなんちて

あべ肝臓@Dimida1

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【×】 行政指導に従わなかった事実の公表は、不利益処分に該当しないため、弁明の機会の付与を行う必要はない。

山崎はじめ@goemoncinnamon

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当該事実の公表は行手法上の不利益処分にあたらないので、×です。(不利益処分とは、権利を制限したり義務を課すことを指す)

ちゃま@AiSuzu85

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バツです🙅‍♀️

ふせん💎@rokuishi666

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❌でお願いします

おじいちゃん@g_k5034

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×ですー、そもそも行政指導は処分ではないですね😊

とっぴょん📚R6行政書士試験挑戦📚@toppyon08

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× 行政指導は、不利益処分に該当しないから弁明の機会の付与は行なう必要はない

花@令和6年度行政書士受験生@ichika2629

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⭕です。 そうだったかなぁ?

あけひゃん@jFVrTikGdG22820

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