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× 行政指導は、不利益処分に該当しないから弁明の機会の付与は行なう必要はない
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「✕」で正解です。 本問の「事実の公表」は、事実行為であり、行政手続法上の「不利益処分」にはあたりません(行政手続法2条四号イ)。また、これを行う場合に、弁明の機会の付与は必要ありません。 よく勉強されていますね。 素晴らしいです。
× 行政指導は、不利益処分に該当しないから弁明の機会の付与は行なう必要はない
メニューを開く「✕」で正解です。 本問の「事実の公表」は、事実行為であり、行政手続法上の「不利益処分」にはあたりません(行政手続法2条四号イ)。また、これを行う場合に、弁明の機会の付与は必要ありません。 よく勉強されていますね。 素晴らしいです。