ポスト

#行政書士試験 【6月18日の問題の解答】 持田です。 正解は「✕」になります。 行政庁は、審査基準を定めるものとされています(行政手続法5条1項)。 また、審査基準を定めたときは、行政上特別の支障があるときを除き、公にしておかなければなりません(行政手続法5条3項)。

メニューを開く
資格の大原 行政書士@o_hara_gyosei

#行政書士試験 #行政手続法 【今日の持田の1問】 〇✕をリプしてください。 行政庁は、審査基準を定め、かつ、これを公表するよう、努めなければならない。 なお、解答解説は明日12時にポストします。

資格の大原 行政書士@o_hara_gyosei

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ