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【訪問看護管理療養費1】 届出時点で基準を満たしていなかったが、経過措置終了までに基準を満たすこととなった場合 ⇒令和6年10月1日以降の算定にあたり、令和6年10月1日までに再届出が必要 届出時点で基準を満たしていた場合 ⇒令和6年10月1日以降の算定にあたり、再届出は不要 pic.twitter.com/Az38kdubx3

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Shisetsu Kijun@Shisetsu_Kijun

疑義解釈(その8)が示されました。医科2問、ベア2問、調剤2問、訪問看護2問の全8問です。 疑義解釈資料の送付について(その8)(令和6年6月18日事務連絡) mhlw.go.jp/content/124040…

Shisetsu Kijun@Shisetsu_Kijun

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令和6年5月28日付け事務連絡で訪問看護管理療養費1及び2の届出についてQAが示されていたのですが、今回の疑義解釈と関係する内容ですので、こちらも併せてご参照ください。 x.com/Shisetsu_Kijun…

Shisetsu Kijun@Shisetsu_Kijun

令和6年度診療報酬改定で新設された「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」に係る届出について(令和6年5月28日事務連絡) mhlw.go.jp/content/124040…

Shisetsu Kijun@Shisetsu_Kijun

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