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浴場の「身体的特徴」は手術だけすれば良いって話では無いですからね 手術した上で性別を変更している必要があります なので手術済でも未戸変のMtFの方や未手術で戸籍変更したFtMの方の合法的な浴場の利用は本来の性別施設であって、反対の性別施設は違法性を阻却する必要があります ↓

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玉置祐道@tamaki_mofuzo

みんなのコメント

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玉置さん、質問させてください 身体的特徴をもって入浴する性別とするとされてるなら戸変は関係ないのでは? 戸籍確認された場合にはって意味でしょうか?

マティーニ@_______Martini

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性別施設の区分は通常 戸籍=身体 が基準です そこに本来の特例法によって手術をして性別変更された方がいるので 戸籍=生殖腺の除去と外観を満たしたGID当事者 も合法として含まれるのです 戸籍を変えるだけ、身体的特徴を変えるだけでは該当しません

玉置祐道@tamaki_mofuzo

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玉置さんの法解釈は自己流の説明にすぎ誤りが多いと思います. 違法性阻却事由の位置・理由も適当に言っているようにしか見えません.

kamalan3(温解凍中)@streamkamala

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