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公職選挙法235条は、当選を得る目的で候補者の身分、職業、経歴などに関して虚偽の事項を公にした者は2年以下の禁固または30万円以下の罰金に処すると規定。つまり学歴詐称は違法なんですよね。

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遠い目をした な お@ernie_et_vous

みんなのコメント

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カイロ大が卒業したことを公式に証明しているんだよな。

借入主任 @相談ちう@yamasin50

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