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調査は既に不備が見つかった場所で行った この調査では不備の全容を把握できない にもかかわらず、なぜ "不備が見つかった部分を建て直すことも含め" なのだろうか ? 原子力規制委員会 は 不備の全容を把握するために防潮堤の全部を調査することを求めるべきなのでは ?

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原子力規制庁 の 担当者 "日本原電が行った調査は不備の全容を把握できるものではなく、技術的に不十分だと指摘" "防潮堤の設計自体を抜本的に変更し、不備が見つかった部分を建て直すことも含め検討するよう求めました" 日本原電 調査は "工事の不備が見つかった場所" で行いました

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